王子警察お見事!250人のベトナム人に不法就労をあっせんしたグループを逮捕

止まらぬベトナムの不法移民による組織的な犯罪。
今回は250人がに他人名義の在留カードにて、50社以上へ不法就労。
さすが日本の宝、さすが高度人材。
あらゆる犯罪行為を組織的に行ってくれますね。
2026年10月9日、警視庁王子署はベトナム国籍のグエン・ティ・フェン容疑者(31)を、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕したと発表しました。
て、ウチの近所の王子警察やんけ、やるやんけ、王子警察!
あとは不起訴にするかどうか、本来なら強制送還は前提なんだけどね。
容疑者は埼玉県蕨市北町に住む人材派遣会社の元パート従業員で、不法就労をあっせんするグループのリーダーとみられています。
時事通信などによると、約2年半(2024年頃から2026年6月まで)で延べ約240〜250人のベトナム人に不法就労をあっせんし、手数料などで2000万円超を得ていたとされています。
逮捕容疑の具体例は、2026年1月17日から6月4日にかけて、資格外活動の許可を得ていないベトナム人男性(31歳前後)を埼玉県三郷市の荷物仕分けセンターで働かせたというものです。この男性はすでに資格外活動の罪で起訴されています。
容疑者は取り調べに対し「私はだまされただけ」と一部否認しています。警視庁はグループの実態解明と余罪の捜査を続けている段階で、現時点で起訴・不起訴の判断は出ていません。
主な報道は時事通信、日本経済新聞、TBS NEWS DIGなどです。
正直、ここまで規模が大きくなると「たまたま一人が悪さした」という話では済まないな、と思います。リーダーと位置づけられ、SNSや勤務先の立場を使っている点が気になります。
在留カード偽造と組織的なあっせんの手口

この事件の核心は、ただ人を紹介しただけではない組織的なやり方にあります。
報道によると、容疑者はSNSで「資格がなくても働ける」などと投稿してベトナム人を集め、応募者に他人名義や偽造とみられる在留カード、マイナンバーカード、銀行口座などを貸し出していたとされています。
自宅からは他人名義のキャッシュカードやパスポートが複数見つかったとも報じられています。
さらに、人材派遣会社でベトナム人の採用を担当する立場を利用し、正規の窓口を装いつつあっせんを進めていた疑いがあります。
あっせん先は約50社とされ、大手の飲食店やホテルなどが含まれると伝えられています。具体的な社名は現時点で公表されていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 約2年半(2024年頃〜2026年6月) |
| 人数 | 延べ約240〜250人 |
| 利益 | 2000万円超 |
| 主な手口 | SNS勧誘、他人名義・偽造在留カードなどの貸与、派遣会社の立場利用 |
| あっせん先 | 約50社(飲食店・ホテルなど、三郷市の仕分けセンターを含む) |
在留カードの偽造や他人名義の使用は、入管法上も重い罪になります。偽造・変造したカードを行使すると1年以上10年以下の拘禁刑、所持でも5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(入管法73条の3、73条の4)。
出入国在留管理庁は、在留カードのICチップを読み取るアプリや番号の失効情報照会を無料で提供しています。ただ、番号照会だけでは「有効な番号かどうか」しか分からず、実在する番号を悪用した偽造カードを完全に防ぐのは難しいとされています。
警視庁の外国人の適正雇用に関するページでも、在留カードの確認を怠ると事業主も処罰対象になると注意しています。
この手口は「確認の甘さ」を突いている部分が大きく、企業が原本確認やアプリをしっかり使っていれば防げるケースも多そうです。規模を考えると、かなり計画的にやっていた印象を受けます。
日本人の雇用や社会に与える損失と不安

この手の組織的なあっせんは、単なる外国人同士の問題では終わりません。
合法的に働いている日本人や、きちんと在留資格を持って働いている外国人の雇用機会を圧迫する可能性があります。
賃金の安い不法就労者が入ると、現場の人件費競争が歪みやすいです。特に物流の仕分けや飲食・ホテルといった人手不足の業界では、影響が出やすいと言えるでしょう。
また、在留資格のない人が働いていると、事故やトラブルが起きたときに責任の所在が曖昧になりやすく、企業側も後で痛い目を見ることがあります。
警察や入管の捜査が入れば、企業も対応に追われることになります。
在留カードの偽造・悪用が広がると、「本当にこの人は働いていい人なのか」という確認自体が信用できなくなり、社会全体の不安につながります。
実際、ベトナム国籍の不法残留者は国籍別で多いと出入国在留管理庁の統計でも示されており、こうした事件が積み重なると「受け入れ自体に問題があるのでは」という声も出やすくなります。
現時点で会社側の関与がどこまであったかは捜査中ですが、約50社規模であっせんされていたとすると、確認を怠っていた企業が一定数あった可能性は否定できません。
警視庁は余罪を調べているとのことなので、今後どこまで広がるか注目されます。
逮捕から数日しか経っていないので、まだ全体像は見えていません。ただ、リーダー格が逮捕され、関連する労働者の起訴も出ている状況を見ると、少なくともこのグループについては一定の進展があると言えそうです。
あなたは、この事件で一番気になる点はどこですか?
【ベトナム人不法就労あっせん事件】のよくある質問(FAQ)

ベトナム人不法就労あっせん事件で逮捕された人物は誰ですか?
👮2026年10月9日に警視庁王子警察署が入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕した人物は、埼玉県蕨市北町に住むベトナム国籍のグエン・ティ・フェン容疑者(31歳)です。
グエン・ティ・フェン容疑者は人材派遣会社の元パート従業員であり、不法就労をあっせんするグループのリーダーとみられています。
時事通信などの報道によると、グエン・ティ・フェン容疑者は取り調べに対して「私はだまされただけ」と供述し、容疑を一部否認しています。
事件の捜査状況や報道発表の詳細は、時事通信社( https://www.jiji.com/)などの報道機関ニュースをご確認ください。
不法就労あっせんグループの活動期間や規模はどのくらいですか?
📊グエン・ティ・フェン容疑者のグループは、約2年半(2024年頃から2026年6月まで)の間に延べ約240人から250人のベトナム人に不法就労をあっせんしていました。
グループが得ていた手数料などの利益は2000万円を超えるとされています。
あっせん先の企業は約50社にのぼり、大手飲食店、ホテル、物流の荷物仕分けセンターなどが含まれています。
雇用主側の確認義務や適正雇用に関するガイドラインは、厚生労働省の外国人雇用対策( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html)で確認できます。
グエン・ティ・フェン容疑者はどのような手口で不法就労者を募っていましたか?
📱グエン・ティ・フェン容疑者は、SNS上に「資格がなくても働ける」などと投稿して希望者を集める手口を用いていました。
さらに、グエン・ティ・フェン容疑者が勤務先の人材派遣会社でベトナム人の採用窓口を担当していた立場を悪用し、正規の手続きを装ってあっせんを進めていました。
応募者に対しては、他人名義や偽造の在留カード、個人番号カード、銀行口座などを貸し出していた疑いが持たれています。
SNSを悪用した求人トラブルや不法就労の手口については、警察庁の公式ウェブサイト( https://www.npa.go.jp/)に注意情報が掲載されています。
在留カードの偽造や他人名義の貸与にはどのような罰則が科されますか?
⚖️はい、在留カードの偽造や他人名義の使用・行使には非常に重い刑事罰が科されます。
出入国管理及び難民認定法第73条の3および第73条の4に基づき、偽造・変造された在留カードを行使した場合は1年以上10年以下の拘禁刑、所持していた場合でも5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
不法就労をあっせんした側だけでなく、他人名義の書類を使って働いた労働者本人も資格外活動罪などの対象となります。
出入国管理法に関する条文の正確な規定は、e-Gov法令検索( https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319)をご参照ください。
企業は在留カードの番号照会だけで偽造を見抜くことができますか?
⚠️いいえ、出入国在留管理庁の番号失効照会ウェブサイトのみでは、実在する番号を悪用した偽造カードを完全に見抜くことは困難です。
番号失効照会は該当番号が有効かどうかを確認する仕組みであるため、他人の有効な番号を印字した偽造カードには対応しきれない課題があります。
出入国在留管理庁は、ICチップ内の情報を直接読み取って偽造を判別する「在留カード等読取アプリケーション」の利用を強く推奨しています。
アプリの導入手順や仕様については、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションサポートサイト( https://www.moj.go.jp/isa/policies/decision/r-card-app.html)を参照の上、社内確認フローを見直してください。
不法就労助長によって雇用主側の企業も処罰されますか?
🏢はい、在留資格の確認を怠って不法就労者を雇用した企業や事業主は、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
出入国管理及び難民認定法第73条の2に基づき、不法就労助長罪が適用された事業主には3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその双方が科されます。
今回の事件でも約50社にあっせんされており、警視庁は受け入れ先企業側の確認状況についても捜査を進めています。
自社の外国人採用手続きに不安がある事業主は、警視庁の外国人の適正雇用に関する案内ページ( https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/)を確認し、雇用前チェック体制を直ちに整備してください。
